費用について

法律相談費用

法律相談をいただく場合、下記の費用が発生します。

5,500円(税込) / 30分

  • 法律相談のみの場合は、上記以外の金額をご請求することはありません。
  • 法律相談から事件依頼への流れは、法律相談の仕方をご覧下さい。

事件依頼を頂いた場合の弁護士費用

法律相談の後、弁護士に事件をご依頼頂く場合、事件の種類や内容により、以下のような項目で、費用を算出いたします。

  1. 着手金

    事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任の際に頂く事務処理の対価をいいます。

  2. 報酬金

    事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるもについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

  3. 手数料

    原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての対価をいいます。

  4. 顧問料

    契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。

  5. 日当

    弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。

それぞれの事件における弁護士費用の算定(原則)

事件の性質、難易度により弁護士費用は増減される場合があります。下記の基準は、あくまでも目安としてお考え下さい。

  • 下記の金額は全て税込です。

(1)民事事件の場合

経済的利益の額着手金報酬金
〜300万円の場合 経済的利益の8.8% 経済的利益の17.6%
300万〜3,000万円の場合 経済的利益の5.5% + 9万9000円 経済的利益の11% + 19万8000円
3,000万〜3億円の場合 経済的利益の3.3% + 75万9000円 経済的利益の6.6% + 151万8000円
3億円〜の場合 経済的利益の2.2% + 405万9000円 経済的利益の4.4% + 811万8000円
経済的利益の額:〜300万円の場合
着手金経済的利益の8.8%
報酬金経済的利益の17.6%
経済的利益の額:300万〜3,000万円の場合
着手金経済的利益の5.5% + 9万9000円
報酬金経済的利益の11% + 19万8000円
経済的利益の額:3,000万〜3億円の場合
着手金経済的利益の3.3% + 75万9000円
報酬金経済的利益の6.6% + 151万8000円
経済的利益の額:3億円〜の場合
着手金経済的利益の2.2% + 405万9000円
報酬金経済的利益の4.4% + 811万8000円

(2)離婚事件の場合

離婚事件の内容着手金報酬金
離婚交渉事件 33万円〜 55万円〜
離婚調停事件 33万円〜 55万円〜
離婚訴訟事件 44万円〜 66万円〜
離婚事件の内容:離婚交渉事件
着手金33万円〜
報酬金55万円〜
離婚事件の内容:離婚調停事件
着手金33万円〜
報酬金55万円〜
離婚事件の内容:離婚訴訟事件
着手金44万円〜
報酬金66万円〜
  • 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、上記離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
  • 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
  • 財産分与、慰謝料など、相手方から財産的利益が得られる場合は、得ることのできた実質的な経済的利益の額を基準として、着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算することがあります。
  • 面会交流、子の引き渡し等非財産的事件も併せて受任する場合は、報酬を加算することがあります。
  • その他、事案の複雑さ等に応じて、報酬額を増減する場合があります。

(3)個人の債務整理事件

  着手金 報酬金
任意整理 債権者1社につき2万2000円
  • 債権者1社につき2万2000円
  • 和解金額が債権者主張の請求金額を下回った場合差額の11%
  • 交渉によって過払い金の返還を受けた場合は、債権者主張の請求金額の11%及び受領した過払い金の22%の合計額
自己破産 債務総額が1,000万円以下の場合 債権者数〜10社 22万円 22万円
債権者数11〜15社 27万5000円 27万5000円
債権者数16社〜 33万円 33万円
債務総額が1,000万円を超える場合 債権者数にかかわらず 44万円 44万円
個人再生 住宅資金特別条項を提出する予定のない場合 33万円 ①通常の場合
債権者 1〜10社:33万円
債権者11〜20社:44万円
債権者21社〜 :55万円
②事案が複雑な場合
上記の報酬金に11万円が加算された額
住宅資金特別条項を提出する予定がある場合 44万円
任意整理
着手金債権者1社につき2万2000円
報酬金
  • 債権者1社につき2万2000円
  • 和解金額が債権者主張の請求金額を下回った場合差額の11%
  • 交渉によって過払い金の返還を受けた場合は、債権者主張の請求金額の11%及び受領した過払い金の22%の合計額
自己破産 (債務総額が1,000万円以下の場合:債権者数 〜10社)
着手金22万円
報酬金22万円
自己破産 (債務総額が1,000万円以下の場合:債権者数 11〜15社)
着手金27万5000円
報酬金27万5000円
自己破産 (債務総額が1,000万円以下の場合:債権者数 16社〜)
着手金33万円
報酬金33万円
自己破産 (債務総額が1,000万円を超える場合:債権者数にかかわらず)
着手金44万円
報酬金44万円
個人再生 (住宅資金特別条項を提出する予定のない場合)
着手金33万円
報酬金①通常の場合
債権者 1〜10社:33万円
債権者11〜20社:44万円
債権者21社〜 :55万円
②事案が複雑な場合
上記の報酬金に11万円が加算された額
個人再生 (住宅資金特別条項を提出する予定がある場合)
着手金44万円
報酬金①通常の場合
債権者 1〜10社:33万円
債権者11〜20社:44万円
債権者21社〜 :55万円
②事案が複雑な場合
上記の報酬金に11万円が加算された額

(4)法人・事業者の債務整理事件

  着手金 報酬金
任意整理 55万円〜 配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等、事案により異なります。
破産 個人事業者の自己破産事件
(※個人事業者の、自己破産以外の破産事件)
55万円〜 配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等、事案により異なります。
法人の自己破産事件 110万円〜
民事再生 110万円〜 弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等、事案により異なります。
任意整理
着手金55万円〜
報酬金配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等、事案により異なります。
破産 (個人事業者の自己破産事件 ※個人事業者の、自己破産以外の破産事件)
着手金55万円〜
報酬金配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等、事案により異なります。
破産 (法人の自己破産事件)
着手金110万円〜
報酬金配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等、事案により異なります。
民事再生
着手金110万円〜
報酬金弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等、事案により異なります。

(5)刑事・少年事件

  着手金 報酬金
事案簡明な刑事事件 33〜55万円 起訴前事件が不起訴となったとき、もしくは起訴事件が執行猶予となったとき
33万円〜55万円
それ以外のとき
上記を超えない額
それ以外の刑事事件 55万円〜 処分、判決の内容により異なります。
少年事件 33万〜55万円 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
33万円〜
その他
33万円〜55万円
事案簡明な刑事事件
着手金33〜55万円
報酬金起訴前事件が不起訴となったとき、もしくは起訴事件が執行猶予となったとき
33万円〜55万円
それ以外のとき
上記を超えない額
それ以外の刑事事件
着手金55万円〜
報酬金処分、判決の内容により異なります。
少年事件
着手金33万〜55万円
報酬金非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
33万円〜
その他
33万円〜55万円
  • 裁判員裁判対象事件の場合には別の基準が適用されますので、詳細についてはお問い合わせください。

(6)内容証明郵便等の作成手数料

内容 料金
依頼者名義の内容証明郵便作成
(特に複雑又は特殊な事情がない場合)
3万3000円〜5万5000円
依頼者名義の内容証明郵便作成 (特に複雑又は特殊な事情がない場合)
料金3万3000円〜5万5000円
  • 契約書作成、遺言書作成等も承っております。詳細はお問い合わせください。

(7)顧問料

料金
個人 年額6万6000円(月額5,500円)〜
事業者 月額5万5000円〜
個人年額6万6000円(月額5,500円)〜
事業者月額5万5000円〜