第16回『子どものための面会交流』
母親と父親が離婚をする場合、どちらかを子どもの親権者としなくてはならないし、日常的に監護養育をするのはどちらなのか、は決めなくてはならない。
思うに、離婚前、あるいは別居前は毎日一緒に暮らしていた親子が急に別々に暮らすことになれば、子どもは別居している親が恋しくなるだろうし、親は子どもの様子が心配なのが当然であろう。
しかし、私が相談を受ける中で、確かに子どもを案じている面はあるけれど、それと同時に別れていく配偶者に対する執着や敵愾心などが強くてその人との関わりを維持するために子どもとの面会交流を強く求めているのではないかと思うことがある。
それに対して、子どもたちは現在の生活に適応しようと努力しているいるし、一緒に住んでいる方の親が必死で新しい生活をつくろうとしていることを感じているので、他方の親のことを口にすることは稀である。だからといって、これを口実にして、面会を遮断することは許されない。
他方、子どもを静かに見守り、子どもや監護親から求められているときに手をさしのべるような、穏やかな交流を実現できないものか、そこまで待っていられるだけの余裕を見せられないものかとも思う。