コラム

第17回『ワークルール教育推進法を~』

弁護士の仕事を始めて30年以上、ずっと働く人の相談を受けてきて、痛感するのは、働く人にも、雇う人にも、働くことについてのルール、ワークルールが十分理解されていないということだった。

2013年2月、前年の8月に消費者教育推進法が制定されたことを知った。憲法27条は勤労の権利と義務を定め、憲法26条は教育を受ける権利を保障している。消費者教育を国が進める法律があるならば、ワークルール教育を国が責任を持って進める法律だって作れるはずだ。

3月の日本労働弁護団幹事会で、ワークルール教育推進法制定に向けての問題提起をし、私がPTの座長になった。その年の10月、日本労働弁護団は、「ワークルール教育推進法の制定を求める意見書」を公表した。しかしその頃は、推進法の必要性どころか、ワークルール教育の大切さがようやく広まり始めたところだった。

問題提起から間もなく3年。過労死等防止対策推進法や青少年の雇用の促進等に関する法律に、ワークルール教育に関する条文が定められ、日本労働法学会もワークルール教育を大会で取り上げた。国会議員にもワークルール教育推進法の必要性が認識され始めた。

法制定までの道は険しいが、今年もあきらめずに進んでいきたい。