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働く人の法律相談『休日と休暇の違いは?』

もともと働く義務があるかないか

朝日新聞記事イラスト:今井ヨージ いい仕事をするには、心身をリフレッシュする休日・休暇が欠かせません。法的に休みがどう決められているのか、働く人は、きちんと知っておく必要があります。
法律は使用者に対して、一定の休日を労働者に与えるよう義務づけているほか、年次有給休暇(年休)や育児休業(育休)の制度も定めています。「仕事をしなくてもいい日」という意味では休日も休暇・休業も同じように見えますが、法的には異なります。
労働者にとって休日は、会社に自分の時間を売り渡しておらず、そもそも労働する義務のない日と言えます。労働基準法は、毎週1日か、4週間を通じて4日間の休日を設けるよう定めています。事前に就業規則などでいつが休日かを決めておく必要があります。この「法定休日」は最低限度なので、実際には上乗せした休日(法定外休日)を設ける例がほとんどです。
これに対し休暇や休業は、本来働かなければならない日のうち、労働を免除される日を指します。法律では年休や育休のほか、生理休暇、産前産後休業、介護休業などが定められており、ほとんどは労働者の申請で休む権利を行使する形を取りますが、産後休業は強制取得です。
週休2日が広がっているのは、休日そのものの規制よりも、労働時間規制の結果です。労基法は、労働時間の上限を週40時間と定めています。1日8時間労働の場合、週5日働けば40時間となり、残りの2日間は原則として働かせることができません。
労働者を休日に働かせるには二つのパターンがあり、割増賃金などに違いがあります。一つは事前に休日を別の日に振り替える場合。就業規則などに手続きを明記するか、労働者との合意が必要ですが、これは休日の位置が移動しただけと考えられ、休日労働の割増賃金(35%)までは支払う義務がありません。
もう一つは、急な仕事ができるなどで休日のまま働かせる場合です。労使協定を結んでいることが必要で、休日労働の割増賃金も発生します、後で別の日に代休を与えたとしても、割増賃金を免れることはできません。休日だった日に働いた場合、どちらに該当するのかよく確認しましょう。

【朝日新聞 2010年10月4日付】

朝日新聞 2010年10月04日