事例紹介

シフトカットに伴う賃金減額の事例

依頼者は,アルバイト先の会社で,シフト制で働いていました。しばらくの間は,週4~5日シフトに入っていました。
ところが,ある日から,突然シフトになかなか入れてもらえないようになってしまいました(シフトカット)。依頼者は,シフトに入れず,その分賃金も払ってもらえないため,困ってしまいました。
そこで,未払賃金請求訴訟を提起し,それまで週4~5日シフトに入っていた実態から,依頼者と会社との間ので週4~5日はシフトに入れることが契約内容となっていた(契約当事者の合理的意思解釈。)と主張し,シフトに入れていれば得られたはずの賃金を請求しました。
判決では,それまでの労働契約の実態から,少なくとも週4日はシフトに入れることが契約内容となっていたと判断され,週4日働いていた場合に得られた賃金の支払いが命じられました。

  • それぞれの事例は、事案特定を避けるため、実際の事例を一部抽象化、加工しております。