事例紹介

通勤中の脳出血事案で、逆転労災認定を獲得!

自転車での通勤中に、走行中転倒して脳出血を発症したという事案です。
当初、ご家族は転倒の衝撃による外傷性脳出血であることは明らかであると考え、ご本人で労災申請(通勤災害)を行いました。ところが、労基署は外傷性であることを認めず、あくまで内因性の脳出血であり、過重労働をしていた事実もない以上、労災には当たらないと判断しました。
労災の不支給決定後にご家族から相談を受け、代理人に就任しました。
現場に足を運び、転倒時の状況を再現したり、搬送時の記録(救急・警察関係)をすべて取り寄せるなど、事実調査を徹底的にやり直しました。すると、労基署がベースとしている事実関係に重大な誤りがあることが分かりました。
それとともに、医学的に見て、出血の状態からして外傷性か内因性かどちらなのかという点の医学的な原因究明にも奔走しました。
その結果、行政不服審査の中で、こちらの主張がすべて認められ、無事通勤時の災害にあたるとの判断を勝ち取ることができました。
本件は、医学的な面での調査に加え、果たして事故時の状況がどうであったのかがポイントとなる事件でした。労基署の労災の担当官が事故現場に行くことはまずありませんが、代理人弁護士が現場に赴くことで、労基署の判断が完全に誤りであったことに確信を持つことができました。調査に労力をいとわないことが、逆転の大きなポイントであったと考えています。

  • それぞれの事例は、事案特定を避けるため、実際の事例を一部抽象化、加工しております。