コラム

徴用工裁判と日韓請求権協定

弁護士 井上  啓

 韓国の元徴用工の人たちが原告となって、新日鉄住金(株)を被告として韓国で裁判を起こしていたが、2018年10月30日韓国大法院(日本の最高裁)は、原告らの請求を認める判決を言い渡した。これに対して、安倍首相は「国際法に照らしてありえない判断」などと非難したが、あらためて判決文を読むと事はそう単純ではない。
 1965年に日韓基本条約とともに締結された「日韓請求権協定」において、原告らの請求権(不当な植民支配と侵略戦争遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者らの慰謝料請求権)が消滅したかにつき、多数意見は、この請求権は日韓請求権協定の適用対象に「含まれない」として原告らの請求を認めたが、反対意見は、原告らの請求権は適用対象に「含まれ」さらに、日韓請求権協定の法的性質は、いわゆる「一括処理協定である」から、国の請求権はもちろん個人の請求権も行使できないとした。なお、個別意見も、原告らの請求権は適用対象に「含まれる」としたが、「一括処理協定ではない」ので個人の権利まで国が放棄できないとして、原告らの請求を認めた。いずれにせよ条約である「日韓請求権協定」の解釈をめぐり国際法に照らした判断がなされているのである。