かけがえのない権利【2024年事務所ニュース 夏号】
弁護士 大﨑茉耶
昨年の事務所ニュース夏号にてご報告いたしました「結婚の自由をすべての人に」訴訟の東京二次訴訟において、法律上同性のカップルが婚姻と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受けたりすることができる制度が全くない状況が、憲法24条2項に違反する状態であると判断しました。また同日、札幌高裁ではさらに進んだ違憲判決も出ました。これで、本訴訟における違憲、違憲状態という判決は6つとなりました。
東京地裁は、「性的少数者が、その特質又は個性とでもいうべき、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るということは、重要な人格的利益に根差したかけがえのない権利である」と表現しました。「かけがえのない」とまで言わしめたこの権利を、残念ながら現行の民法や戸籍法はずっと害してきました。
私達弁護団のゴールは、「同性婚ができない現状が憲法違反だ」と言ってもらうことではありません。今まさに生きている性的マイノリティ当事者が、自分が選んだ相手と「結婚」という選択肢を選びうる社会を作ることを目指しています。そんな社会の実現のために、最高裁を見据えた裁判を含め、様々な角度から活動をしてまいりますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。






