事例紹介

インターネット上の名誉棄損事例

Aさんから、「ある匿名のインターネットブログに、『Aは会社の金を横領している』『大馬鹿ものでつける薬はない』」などと記事に書き込まれ、困っているとの相談を受けました。
インターネット上で行われる名誉毀損等の誹謗中傷は大きな社会問題となっています。上記の書き込みは、名誉毀損、侮辱行為(名誉感情侵害)にあたる書き込みになります。まずはブログを運営するプロバイダに対して削除請求を行い、当該の書き込みを削除するよう求めたところ、そのプロバイダは任意に削除に応じました。そして、ブログの匿名発信者を特定するためには発信者情報開示請求の手続きをとりました。コンテンツプロバイダを相手に、裁判所に対し、発信者情報開示の仮処分の申し立てを行いIPアドレスの開示を受け、そのIPを管理する接続プロバイダに発信者情報開示請求の訴訟を提起して認容判決を経て、発信者の住所、氏名の情報開示を受けました。
その発信者Bに対して慰謝料請求を行ない、謝罪と解決金を得ることができました。

  • それぞれの事例は、事案特定を避けるため、実際の事例を一部抽象化、加工しております。