自転車での通勤中に、走行中転倒して脳出血を発症したという事案です。 当初、ご家族は転倒の衝撃による外傷性脳出血であることは明らかであると考え、ご本人で労災申請(通勤災害)を行いました。ところが、労基署は外傷性であることを認めず、あくまで内因性の脳出血であり、過重労働をしていた事実もない以上、労災には当たらないと判断しました。 労災の不支給決定後にご家
100時間をこえる長時間労働のため、相当以前にうつ病にり患したという方の事案です。 長時間労働の立証は可能であったものの、発病以降も無理をして勤務を続けていたことをとらえて「うつ病が治癒していたのでは」と判断されてしまい、当初労災であるとは認められませんでした。 労基署からの不支給決定が出た後から代理人に就任し、事実調査と医学的な調査をすべてやり直し