フリーランスに対する独禁法上の保護の問題点につき、笠置裕亮弁護士のインタビューが掲載されておりますので、どうぞご一読ください。 http://ssww.jp/  
報道記事のリンクです。 https://mainichi.jp/articles/20210324/k00/00m/040/476000c?fbclid=IwAR3lqlThauGU0l9FRid6ICuAq8U0UfjqeCm7cMV435Qr-Xg7tdp40Xb2i48 https://digital.asahi.com/articles/AS
見逃し配信は下記のリンクから一定期間見ることができます。ぜひご覧ください。 https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2021013024625
朝日新聞記事 https://www.asahi.com/articles/ASP1Y644QP1YULFA018.html 弁護士ドットコムニュース記事 https://www.bengo4.com/c_5/n_12426/
自転車での通勤中に、走行中転倒して脳出血を発症したという事案です。 当初、ご家族は転倒の衝撃による外傷性脳出血であることは明らかであると考え、ご本人で労災申請(通勤災害)を行いました。ところが、労基署は外傷性であることを認めず、あくまで内因性の脳出血であり、過重労働をしていた事実もない以上、労災には当たらないと判断しました。 労災の不支給決定後にご家
100時間をこえる長時間労働のため、相当以前にうつ病にり患したという方の事案です。 長時間労働の立証は可能であったものの、発病以降も無理をして勤務を続けていたことをとらえて「うつ病が治癒していたのでは」と判断されてしまい、当初労災であるとは認められませんでした。 労基署からの不支給決定が出た後から代理人に就任し、事実調査と医学的な調査をすべてやり直し
某大企業にて研究職に従事していた方が、重要な取引先からの急な注文や研究論文作成などに追われ、連日にわたる長時間労働、連続勤務を強いられることに。 一つ一つの仕事に力を注ぐ余裕もなくなり、上司から厳しい叱責を受けることも増えてしまいました。 その結果、精神疾患を発病し、自殺未遂を図ってしまい、勤務ができなくなってしまいました。そのため、精神疾患発病につ
依頼者は、某運送企業に勤務する中堅社員。順調に勤務していましたが、勤務中に生命にかかわる重大事故に遭遇し、そのショックから、精神疾患を発症してしまいます。 ご相談をお受けし、労災として認められるべきことを確信。事故の様子を丁寧に調査し、依頼者の味わった不安・恐怖を労基署に主張立証しました。 結果、無事、労災認定を獲得。労災認定がされたことにより、生活
全く身に覚えのない嫌疑をかけられ、警察でも事件として取り扱わないと言われたにもかかわらず、突然の懲戒解雇処分を受け、途方に暮れていました。転職のあてもまったくなく、ローンの支払がかさむばかり。 何とか一矢報いようと、訴訟を提起することに決めました。 提訴後、約1年弱で勝訴判決を獲得!勝訴判決後、本人の表情は明るくなりました。会社から控訴をされたものの
神奈川県内の某企業に勤務していた女性からのご相談です。 上司から度重なるセクハラに悩まされ、取締役にそのことを報告したところ、不祥事の責任をなすりつけられ、解雇されてしまったという事案です。 当初、本人自らで交渉をされていましたが、黙殺されてしまい、やむなく労働審判申立てをするという方針を立てました。 申立て前の段階で、依頼者のみならず、現従業員にと