ホテルチェーンを展開する依頼会社は,ホテルを経営するため,共同住宅として使用されているビルを購入しました。このビルの売主である前所有者は,全住戸を一括して転貸しするサブリース業者との間で,定期建物賃貸借契約を締結していました。借地借家法で保護され正当事由がない限り更新を拒絶することができない通常の賃貸借と異なり,定期建物賃貸借契約では,賃貸人が再契約
相談者の方のお父様は,30年くらい前に建てた建物を,自営業者の方に店舗として使用する目的で賃貸借していました。仲介してくれた業者が縁故者だったこともあり,契約書は非常に簡潔なものでした。 お父様が亡くなり,相談者の方がこの不動産を相続しました。建物が老朽化していて危険だから取り壊したい,賃料が著しく安いことも知りました。 弁護士としては,旧法の賃貸借
依頼会社は,飲食店を経営するため,テナントビルの2階を通常の賃貸借契約で賃借していました。その後,店舗を拡張するため,同じビルの3階を賃借しましたが,その際,ビルオーナー会社から,定期建物賃貸借(定期借家)契約への記名押印を求められ,これに応じてしまいました。 その後,定期建物賃貸借契約期間満了時期となり,依頼会社は,引き続き3階部分を賃借し続けたい