自転車での通勤中に、走行中転倒して脳出血を発症したという事案です。 当初、ご家族は転倒の衝撃による外傷性脳出血であることは明らかであると考え、ご本人で労災申請(通勤災害)を行いました。ところが、労基署は外傷性であることを認めず、あくまで内因性の脳出血であり、過重労働をしていた事実もない以上、労災には当たらないと判断しました。 労災の不支給決定後にご家
100時間をこえる長時間労働のため、相当以前にうつ病にり患したという方の事案です。 長時間労働の立証は可能であったものの、発病以降も無理をして勤務を続けていたことをとらえて「うつ病が治癒していたのでは」と判断されてしまい、当初労災であるとは認められませんでした。 労基署からの不支給決定が出た後から代理人に就任し、事実調査と医学的な調査をすべてやり直し
某大企業にて研究職に従事していた方が、重要な取引先からの急な注文や研究論文作成などに追われ、連日にわたる長時間労働、連続勤務を強いられることに。 一つ一つの仕事に力を注ぐ余裕もなくなり、上司から厳しい叱責を受けることも増えてしまいました。 その結果、精神疾患を発病し、自殺未遂を図ってしまい、勤務ができなくなってしまいました。そのため、精神疾患発病につ
依頼者は、某運送企業に勤務する中堅社員。順調に勤務していましたが、勤務中に生命にかかわる重大事故に遭遇し、そのショックから、精神疾患を発症してしまいます。 ご相談をお受けし、労災として認められるべきことを確信。事故の様子を丁寧に調査し、依頼者の味わった不安・恐怖を労基署に主張立証しました。 結果、無事、労災認定を獲得。労災認定がされたことにより、生活
会社の業務後、夫が会社の社屋内で死亡しているのが発見されたという事案です。 会社は夫の死亡直後から、責任を全面的に否定し、労災手続を利用することに何ら協力をしませんでした。会社は一部の証拠を遺族から隠し、開示にも応じませんでした。そのため、ご遺族が別の弁護士に依頼して行った労災申請では、ほとんど残業の実態が認められず、残念ながら労災としては認められま
大企業の支店の店長をされていた方が、過重労働で亡くなったということで、ご遺族から相談がありました。 さっそく会社に連絡し、勤務記録を取り寄せてみると、せいぜい40時間程度の残業しかなかったとのことで、ご遺族は途方に暮れていました。 ご遺族の代理人弁護士として、会社の心ある同僚の方々にヒアリングを行い、証拠を再収集していったところ、会社の勤務記録にはご
- それぞれの事例は、事案特定を避けるため、実際の事例を一部抽象化、加工しております。